病院紹介

院長挨拶

院長 与儀洋和

2017年に中部協同病院が30周年を迎えた時、記念誌と同時に資料集を発行しようと考えていました。この30年間のデータをできるだけ集めて今後の医療活動や経営活動に生かしたいと考え、新病院建設の専任として採用された与那修氏を中心に多くの職員の協力を得て、この年報集は完成しました。

2006年に古巣の中部協同病院に戻った時、沖縄医療生協の3病院が比較できるように沖縄協同病院と同じ様式で月報を発行することにしました。このことが、今回、年報集をまとめる際に大きく役立ったと思います。

私たちの医療活動や経営活動の実践は、分析と模索と決断の連続であるといえます。

決断の基礎となるのは、私たちの置かれている全体像を把握することです。よく言われているように全体像を把握するためには虫の目(現場の把握)、鳥の目(他院所との比較)、魚の目(過去から将来への変化把握・予想)が必要です。この年報集は、鳥の目や魚の目の視点で分析するうえで大きな力を発揮してくれると期待しています。

中部協同病院は1987年4月に開院しましたが、当初は借入金返済で大きな利息等の影響もあり、なかなか黒字化することができませんでした。2008年以降は地域での役割として亜急性期医療を担うことを明確にしたことにより、黒字基調にすることができました。その後の黒字化が新病院建設の原動力になったと思います。

新病院を建設する際に考えたことは、現状の医療活動に必要な面積にするのではなく、将来の医療活動の変化に対応できるように大きく作ること。感染対策や入院のしやすさなども考えて個室を多くしたことなどである。(個室料金は徴収なし)奇しくも、新病院オープンの月に中国で新型コロナ感染症が発生し、その対策に追われるようになりましたが、個室が多いことは院内感染対策上大いに役立っています。また、将来の発展を見据えて作った7階フロアは現在、ワクチン接種会場として活用しています。

「発熱難民」や「肺炎難民」を出さないとの基本スタンスでコビッド外来を充実させて診察やPCR検査などを早期に行い、新型コロナ感染症に対する不安感をもっている地域の皆さんの要望に応えていきたいと考えています。そして地域に望まれる病院を目指して医療活動を行っていきたいと思います。

与儀 洋和

病院概要

病院紹介

管理者 与儀 洋和(よぎ ひろかず)
開設者 沖縄医療生活協同組合(昭和49年6月15日指令第113号)
許可病床数 142床
【6階地域包括ケア病棟:48】 【5階地域包括ケア病棟:48】
【4階一般病床:30 地域包括ケア入院医療管理:16】
 ※2023年12月1日付け変更あり
住所 〒904-2153 沖縄県沖縄市美里1丁目31番15号
施設基準 急性期一般入院基本料 4 地域包括ケア病棟Ⅰ
脳血管疾患等リハビリテーションⅠ 
呼吸器リハビリテーションⅠ 運動器リハビリテーションⅠ
標榜診療科 内科・外科・小児科・整形外科・呼吸器内科
消化器内科・循環器内科・歯科
リハビリテーション科・リウマチ科・心臓内科
婦人科・泌尿器科・脳神経外科
特殊施設 健診科 (特定健診・事業所健診・人間ドック・脳ドック)
専門外来 高血圧 糖尿病 リウマチ 心臓血管外科 乳房外来
介護保険関連事業 居宅介護支援事業所
外来休診 土曜日の午後 日曜祝祭日 年末年始 旧盆(ウークイ)
敷地・延床面積 敷地面積10,592.33㎡・延床面積11,934.29㎡・建築面積3,050.27㎡
駐車場 病院周辺
送迎バス 巡回無料
送迎バス 通所リハビリ送迎バス
■月曜日:石川・具志川コース ■水曜日:石川・知花コース ■金曜日:石川・具志川コース

フロア案内

7階 居宅介護支援事業所、訪問看護ステーションなないろ、新型コロナワクチン接種会場
6階 地域包括ケア病棟(48床)
5階 地域包括ケア病棟(48床)
4階 一般病棟(30床)、地域包括ケア病棟(16床)
 ※2023年12月1日付け変更あり
3階 薬局、会議室(小・中)、講堂、面談室、応接室、図書室、総務課、医局、院長室、総師長室
2階 リハビリ室、物療室、人工透析室、栄養管理室、手術室
1階 外来、COVID外来、放射線室、検査室、内視鏡室、健診室、歯科、医療事務、地域連携室、設備室、売店、飲食コーナー

中部協同病院理念

『医療・福祉』宣言

中部協同病院は、沖縄医療協同組合の出資と地域の皆様の協力で1987年に『わったー病院』として開設し、『ひとりびとりはみんなのために、みんなはひとりびとりのために』と支え合う心と思いやりの心を大切にして活動してきました。
これからも組合員や地域の皆様に信頼され、利用しやすい病院をめざします。

私たちの理念

  • ひとりびとりの『いのちと暮らし』が本当に大切にされる社会をめざし、医療制度や社会保障を充実させるために運動を広げます。
  • 患者様や利用者の基本的人権を守り、高齢者にやさしい病院をめざします。
  • 患者様が納得し、安心して医療が受けられるようにカルテ開示し、十分な説明を行います。
  • 患者様と一緒に病気に向きあう『共同の医療』を行います。
  • 差額ベッド料(室料・部屋代)は徴収しません。

医療技術の向上

  • 医療の安全性を常に心がけ、医療事故の予防活動を重視します。
  • 新しい医学に学び、絶えず知識と技術を高めます。

職員の姿勢

  • あいさつを積極的に行い、明るい笑顔で患者様や利用者に接します。
  • 職種間の連携を大切にして、民主的な医療活動を行います。

患者様・組合員・地域の皆様とともに

  • 病気の予防活動や健康づくりを、組合員や地域の皆様、行政機関と連携してすすめます。
  • 地域で安心して暮らせるように、介護と福祉が充実した『明るい街づくり』にとりくみます。
  • 患者様、組合員、地域の皆様とともに、病院の経営を守り、医療活動を前進させます

環境整備

  • 患者様のプライバシーが守られる環境づくりにつとめ、患者様の心がいやされる病棟環境をつくります。
  • 平和・自然・文化

平和・自然・文化

  • 人間のいのちを奪う戦争政策に反対し、積極的に平和運動に参加します。
  • 沖縄の豊かな自然を守り、文化と伝統芸能を大切にします。

以上、宣言します。
2001年4月

医療福祉生協の理念

健康をつくる。平和をつくる。いのち輝く社会をつくる。

そのために
地域まるごと健康づくりをすすめます。
地域住民と医療や福祉の専門家が協同します。
多くのひとびとの参加で、地域に協同の"わ"をひろげます。
私たち医療福祉生協は、日本医療福祉生活協同組合連合会の設立趣意書をもとに、憲法25条(生存権)や9条(平和主義)、13条(幸福追求権)が活きる社会の実現をめざします。

私たちの使命は、地域まるごと健康づくりをすすめることです。

○私たちは、医療や福祉の事業、健康づくりやまちづくりの運動を通じて、平和や社会保障の充実を求める運動や環境へのとりくみをまちぐるみで総合的に進めます。

私たちは、地域住民と医療や福祉の専門家が協同する組織です。

○私たちの組織の最大の特徴は、ともに組合員として生協を担う地域住民と医療や福祉を担う専門職がそれぞれ主体者として協力しあうことにあります。その優位性を事業と運動の全ての場面で活かすことを大切にします。

私たちは、多くのひとびとの参加で、地域に協同の"わ"をひろげます。

○私たちは、ICA原則にある「コミュニティへの関与」をもとに、地域の中に協同の"わ"を広げることを重視し、国際連帯の活動にとりくみます。

2013年6月7日
日本医療福祉生活協同組合連合会 第3回通常総会にて確定

「医療福祉生協のいのちの章典」全文

はじめに

日本生活協同組合連合会医療部会は「医療生協の患者の権利章典」「医療生協の介護」を策定し、事業と運動の質を高めてきました。これらの活動を引きつぎ、2010年日本医療福祉生活協同組合連合会(医療福祉生協連)が発足しました。医療福祉生協は、いのちとくらしを守り健康をはぐくむ事業と運動を大きく広げるため、これらの成果を踏まえ、医療福祉生協連の設立趣意書の内容を基本にして 「医療福祉生協のいのちの章典」(いのちの章典)を策定します。 「いのちの章典」は、憲法をもとに人権が尊重される社会と社会保障の充実をめざす、私たちの権利と責任を明らかにしたものです。

医療福祉生協とは

医療福祉生協は、地域のひとびとが、それぞれの健康と生活にかかわる問題を持ちよる消費生活協同組合法にもとづく自治的組織です。医療機関・介護事業所などを所有・運営し、ともに組合員として生協を担う住民と職員の協同によって、問題を解決するための事業と運動を行います。

医療福祉生協が大切にする価値と健康観

私たちは、近代市民社会の大原則であり、日本国憲法の基本理念である主権在民の立場にたちます。私たちは、憲法13条の幸福追求権や9条の平和主義、25条の生存権を実現するため、主権在民の健康分野の具体化である健康の自己主権を確立します。  私たちが大切にする健康観は「昨日よりも今日が、さらに明日がより一層意欲的に生きられる。そうしたことを可能にするため、自分を変え、社会に働きかける。みんなが協力しあって楽しく明るく積極的に生きる」というものです。  私たちは、この価値と健康観にもとづき、医療・介護・健康づくりの事業と運動をすすめ、地域まるごと健康づくりをめざします。

いのちとくらしを守り健康をはぐくむための権利と責任

ともに組合員として生協を担う私たち地域住民と職員には、いのちとくらしを守り健康をはぐくむために、以下の権利と責任があります。

<自己決定に関する権利>

私たちは、知る権利、学習権をもとに自己決定を行います。

<自己情報コントロールに関する権利>

私たちは、個人情報が保護されると同時に、本人の同意のもとに適切に利用することができるようにします。

<安全・安心な医療・介護に関する権利>

私たちは、安全・安心を最優先にし、そのための配慮やしくみづくりを行います。

<アクセスに関する権利>

私たちは、必要な時に十分な医療・介護のサービスを受けられるように社会保障制度を改善し、健康にくらすことのできるまちづくりを行います。

<参加と協同>

私たちは、主体的にいのちとくらしを守り健康をはぐくむ活動に参加し、協同を強めてこれらの権利を発展させます。

2013年6月7日 日本医療福祉生活協同組合連合会 第3回通常総会にて確定

中部協同病院 医療・介護安全管理指針

1. 安全管理指針の目的

この指針は、医療・介護事故の予防・再発防止対策ならびに発生時の適切な対応等、当院における医療・介護の安全体制を確立し、適切かつ安全で質の高い医療・介護サービス提供を図ることを目的とします。

2. 医療・介護の安全に関する基本姿勢

医療・介護において「安心・安全な医療・介護サービスの提供」は、患者・利用者様の人権を守るためにも最も重要な課題です。しかし、医療や介護の現場では従事者の不注意が単独、あるいは重複することによって医療や介護上予期しない状況や望ましくない事態を引き起こし、安全を損なう結果を招くことがあります。中部協同病院においては、全職員一人一人が「事故はいつでも身近にどこでも発生する可能性がある事」を認識し、常に「事故を未然に防ぐ」強い信念のもとに安心で信頼できる質の高い医療・介護の提供をめざすことを医療・介護の安全基本姿勢とします。

また、医療・介護の安全活動をすすめるにあたっては「人は誤りを犯す」を前提に事故を病院全体の問題としてとらえ、個人の責任を追及するのではなく医療・介護事故を発生させた安全管理システムの不備や不十分な点に注目し、その根本原因を探り改善させ、全職員がそれぞれの立場から真摯に医療・介護安全活動の取り組みを行います。

3. 用語の定義

本指針で使用する主な用語の定義は以下のとおりとする。

(1) 医療・介護事故
医療・介護の過程において患者・利用者に発生した望ましくない事象
医療・介護提供者の過失の有無は問わず、不可抗力と思われる事象も含む

(2) インシデント
患者・利用者には被害を及ぼすことはなかったが、日常診療の現場で「ヒヤリ」としたり「ハット」した事象。当院では「ヒヤリハット」と表現し具体的には以下の場合とする。

1) 患者・利用者には実施されなかったが、仮に実施されたとすれば、何らかの被害が予測される場合

2) 事故につながりうると思われる、施設の欠陥や機器類の不具合、システムの不備等

(3) 職員
中部協同病院に勤務するすべて職種の職員

(4) 事故報告書
事故当事者または事故発見者からの報告書。事故についての情報収集・分析・処置・改善に活用する。

4. 医療・介護安全管理体制について

当院における医療・介護安全管理に関する院内全体の問題点を把握し、改善策を講じる等、医療・介護安全管理活動の中枢的な役割を担うために、管理会直轄の委員会として「医療安全対策委員会」設置する。医療安全対策委員会の任務は以下の任務を負い、副院長を委員長とし、別途運営規定を定め運営する。

(1) 医療安全対策委員会の開催及び運営

(2) 医療・介護に係る安全確保を目的とした報告で得られた事象の発生原因・再発防止策の検討と職員への周知徹底

1) 事故報告(安全モニター・フィードバックノート)の把握と是正処置策の妥当性を検討する。

2) ヒヤリハット報告の内容の把握と検討・予防処置策の妥当性を検討する。

(3) 医薬品の安全に関する情報・管理についての協議等

(4) 医療・介護事故防止活動及び医療・介護の安全に関する職員研修の企画・立案

(5) 医療・介護の安全管理体制に関する基準の見直しマニュアル作成

(6) 医療・介護の安全対策のための啓発・広報活動

5. 安全管理のための院内報告制度

(1) 報告とその目的
報告は医療安全を確保するためのシステムの改善や、教育・研修の資料とすることのみを目的としており、報告者はその報告によって何ら不利益を受けないことを確認する。具体的には①院内における医療事故(不適合事例)や危なく事故になりかけた(ヒヤリハット事例)などを検討し、医療の質の改善と予防処置策・再発防止策を策定すること、②これらの対策の実施状況や効果の評価・点検等に活用しうる情報を院内全体から収集することを目的とする。これらの目的を達成するため、すべての職員は報告を行うものとする。

(2) 報告すべき事項と方法
職員は、次のいずれかに該当する状況に遭遇した場合には、報告書式により、以下の手順に従って速やかに部署長、事務長、総師長へ報告するものとする。

1) 医療事故(安全モニターでレベル3a~5)
医療側の過失の有無を問わず、患者に望ましくない事象が発生した場合発生後、当事者及び発見者は部署長へ部署長から事務長、総師長へ報告する。緊急を要する場合には、まず、口頭で報告し遅滞なく書面(安全モニター・フィードバックノート)による報告をおこなうものとする。 事故の内容を電子カルテへ時系列で記載しておく。

2) ヒヤリハット(安全モニターでレベル0~2)
医療事故には至らなかったが、発見、対応が遅れれば患者に有害な影響を与えたと考えられる事象は速やかに安全モニターのヒヤリハット報告書に入力し部署長へ部署長から事務長、総師長へ報告する。

3) その他、日常診療や院内等で危険と思われる状況や場所

(3) 報告内容に基づく改善策の検討

1) 各サービスの実施責任部署長は、事故報告書やヒヤリハット報告により報告された内容を検討しその改善策、(処置内容)あるいは予防策(手順書等)を策定し職員に周知する。

2) 事務長、総師長は、報告書の内容や改善策・予防策について必要な助言や指導を行ない、内容によっては再処置の実施を指示する。

3) 安全対策委員会は、再発防止・予防処置の視点から毎月の会議で事故報告書・ヒヤリハット報告書の内容や原因の分析、処置内容の妥当性の評価を行い、職場環境や業務の見直しなど組織としての改善策が必要時は改善策を立案し管理会へ報告、周知を図る。
*安全対策委員会では、レベル3a以上の検討を基本とする。

4) 当該職員に改善の為に必要な研修及び教育プログラムの企画及び実施

(4) 改善策の実施状況の把握と評価

1) 各サービスの実施責任部署長は、上記①で策定した改善策(処置内容)・予防策が部署で確実に実施され、事故防止、医療の質の改善に効果をあげているか(処置内容)を評価し定期的に見直しを行う。

2) また、医療安全対策委員会においても改善策の実施状況を把握し有効に機能しているかを点検・評価し必要に応じて見直しを行う。

(5) その他

1) 部署長・医療安全対策委員会の委員は、報告された事象について知りえた内容を、正当な事由なく他の第三者に告げてはならない。

2) 本項の定めにしたがって報告を行った職員に対してはこれを理由として不利益な取り扱いを行なわない。

6. 医療・介護安全管理のための研修

(1) 医療・介護安全管理のための研修の実施
医療安全対策委員会は1年に2回程度、および必要に応じて、全職員を対象とした安全管理のための研修を実施する。職員は研修が実施される際には極力、受講するよう努めなくてはならない。
研修を実施した際は、その概要(開催日時、出席者、研修項目)を記録し2年間保管する。

(2) 研修の趣旨
研修は、医療・介護安全管理の基本的な考え方、事故防止の具体的な手法を全ての職員に周知徹底することを通じて、職員個々の安全意識の向上を図るとともに院内全体の医療安全を向上させることを目的とする。

(3) 研修の方法
医師の講義、院内での報告会、事例分析、外部講師を招聘しての講習、外部の講習会・研修会の伝達報告会または有益な文献等の抄読などの方法によって行なう。

7. 医療事故発生時の対応

(1) 患者の安全確保・救命措置の最優先

1) 医療者側の過失によるか否かを問わず、患者に望ましくない事象が生じた場合には、患者の安全確保を優先して医師、看護師等が連携し可能な限り総力を結集して必要な治療に全力をあげる。

2) 他院への転送が必要な場合は適時に転送する。

(2) 事故の即時報告

1) 事故の即時報告対象(レベル4a~5)
イ) 当該行為によって患者が死亡または死亡に至る可能性がある場合。
ロ) 当該行為によって患者に重大もしくは不可逆的障害を与え、又は与える可能性がある場合。
ハ) その患者等からクレームを受けた場合や医事紛争に発展する可能性がある場合。

2) 院長への報告
1) の対象は事故の状況、患者の現在の状態等を部署長を通じてあるいは直接に病院長等へ迅速かつ正確に報告する。病院長は、必要に応じて医療安全対策委員会及び管理会議を開催し対応する。

3) 報告を行った職員は、その事実および報告の内容を診療録・看護記録等に記録する。

(3) 患者・利用者・家族への説明

1) 事故発生後、救命措置の遂行に支障をきたさない限り可及的速やかに、事故の状況、現在実施している回復措置、その見通しについて、患者・利用者・家族等に誠意をもって説明するものとする。

2) 患者が事故により死亡した場合にはその客観的状況を速やかに遺族に説明する。説明を行った職員は、その事実および説明の内容を、診療録、看護記録等に記録する。

3) 介護サービス提供事業所における事故は、法令に則し、速やかに監督自治体へ所定の様式を用いて報告を行うものとする。

(4) 不幸にして重大事故が発生した場合の事実調査・統一見解・家族への説明・警察への届出・事故の再発防止等の対応については、別途対応マニュアルに定める。

(5) 当該職員への対応
当該職員も精神的に打撃をうけているため、病院が組織的に継続した支援をおこなっていく。

8. その他

(1) 本指針の周知
本指針の内容については、院長、医療安全対策委員会を通じて全職員に周知徹底する。

(2) 本指針の見直し、改正
1) 医療安全対策委員会は、すくなくとも年1回以上、本指針の見直しを検討するものとする。変更・修正のある場合には版番号、改定日、改定歴を残すこととする。
2) 本指針の改定は医療安全対策委員会が作成し管理会議で承認を得て決定されるものとする。

(3) 本指針の閲覧
本指針の内容を含め、職員は患者との情報の共有に努めるとともに、患者及びその家族から閲覧の求めがあった場合には、これに応じるものとする。

(4) 患者からの相談への対応
病状や治療方針などに関する患者・家族・利用者からの相談に対しては担当者を決め誠実に対応し、必要に応じその内容を部署長へ部署長は事務長・総師長・管理会へ報告する。

医療の質と活動の実態調査・改善事業について

当院では、より質の高い医療・公衆衛生の向上のため、私達が行っている医療の内容を客観的に評価しながら、さらに改善させてゆくことが大事だと考えております。  そこで、当院では研究機関と協力して、お受けになった入院および外来診療に関するデータを完全に匿名化した状態で収集して客観的に分析し、医療や施設運営の質を一層向上させることをめざしております。

研究参加と既存情報の提供についての情報公開

■試料・情報の利用目的及び利用方法、他の機関へ提供方法

匿名化された診療報酬データ(DPCデータ)を、医療の質と活動の実態調査を行い公衆衛生の向上に与する目的に、暗号化通信による電子的送付あるいは追跡可能な宅配等により、京都大学へ提供する

■利用し、又は提供する試料・情報の項目

厚生労働省により規定され作成されたDPCデータ(年齢・性別、病名、手術・処置・薬剤等の種類、外来受診回数、入院期間、医療費など)

■利用する者の範囲

「医療の質と経済性に関する実態調査」を実施する研究者 研究責任者:京都大学大学院医学研究科医療経済学分野教授 今中雄一 研究実施体制は研究責任者によるホームページをご参照ください

http://med-econ.umin.ac.jp/disc/

■個人情報保護方針・利用目的

詳しくはこちらをご覧ください。

■診療録等開示請求する方へお知らせ

詳しくはこちらをご覧ください。

本件にご質問・ご意見がございます場合には、ご遠慮なくお問い合わせください。
沖縄医療生活協同組合 中部協同病院
総務課 我那覇 且敏
Tel:098-938-8828(代表) Fax:098-939-5859